2001-11-29 第153回国会 参議院 法務委員会 第11号
同月十九日、東京地裁において執行命令取り消し申し立てがなされて、十一月五日、うち四名につき申し立て却下、翌日、残りの五名につき執行停止を求める決定がなされまして、この五名は身柄を釈放されました。また、九名の難民認定申請については、十一月二十六日、九名とも不認定とされまして、現在、異議申し立てが準備されていると伺っております。
同月十九日、東京地裁において執行命令取り消し申し立てがなされて、十一月五日、うち四名につき申し立て却下、翌日、残りの五名につき執行停止を求める決定がなされまして、この五名は身柄を釈放されました。また、九名の難民認定申請については、十一月二十六日、九名とも不認定とされまして、現在、異議申し立てが準備されていると伺っております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) これは例えば申し立てが取り下げられまして審査の打ち切りになるような事例、あるいは申し立て却下、あるいは移送というようなことでございます。
日本人になれず涙の孤児 東京家裁就籍の申し立て却下 申し立てを却下されたのは、東京都葛飾区奥戸五丁目、李鳳琴さん(推定四一)。五十八年二月、第三次訪日調査団の一員として来日したが、身元はわからなかった。夫と子供三人で永住帰国する直前の今年五月、東京家裁に対し、自分で考えた「金元房子」の日本名で戸籍を作ることを認めるよう、訴えていた。
連邦裁判所規則によりますと、この移送命令申し立て却下後二十五日間の間に再審理の申し立てを行わない限りこれは確定するということになっているようでございまして、文鮮明は再審理の申し立てを行っておりませんので、有罪は確定したというふうに理解しております。
既済は五万五千六百九十七件、その内訳は、起訴相当、不起訴不当というのが四千四百六十六件、不起訴相当というのが四万六百九十件、その他、これは審査打ち切り、申し立て却下、移送というものでございますが、これが一万五百四十一件、こういうことになっております。どうも失礼いたしました。
○香川政府委員 申し立て却下の場合と申しますのは、書面で書いてあること、それから口頭で申し立てされた場合の内容がもともと法律的に整序されてない、そういうふうなことでは返還請求はできない、形式的にそうわかる場合に却下するということでございまして、法律的にそれが、中身は別といたしまして、書いてあるその請求の理由、口頭により申し立てた理由が法律的には正しい、整序されておるということでございますれば、申し立
○飯田委員 そうでございましょうが、申し立て却下の問題がございますので、申し立て却下する場合には、請求の理由がないことが明らかであれば申し立て却下する、こうなっています。そうしますと、請求の理由がないことが明らかでないということを何か言わないと都合が悪いのじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○香川政府委員 この法案におきまして執行抗告ができる決定というものを拾って申し上げますと、費用不納にによる申し立て却下決定、あるいは執行費用額確定決定、強制競売の申し立て却下決定、続行申し立ての却下決定、配当要求却下の裁判、それから売却のための保全処分決定、その取り消し決定、それから売却の許可、不許可の決定、これは競落許可、不許可決定と現在言われているものでございます。
○湯山委員 私は、去る五月三十一日付をもって東海村及び伊方の原子力発電所について総理の許可処分に対する異議申し立てが却下されましたが、その異議申し立て却下の文書をいただきましたので、これについてお尋ねいたしたいと思います。
五月に忌避申し立て却下決定が地裁でございました。そして高裁で七月十日に抗告棄却の決定があったわけでございます。そして十月十九日に訴追委員会で福島判事につきましても訴追猶予の決定があったと、こういうような一連の事実関係があるわけでございます。 ところで訴追委員会の決定の中に掲げられてございますように、これは多少くどくなりますが、訴追委員会の決定の内容の一部を読み上げさしていただきます。